2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
御指摘のように、建設業法第二十八条におきまして、建設業者がその業務に関しまして、他の法令に違反し建設業者として不適当であると認められるときには、指示処分などの監督処分を行うことができることとされてございます。
御指摘のように、建設業法第二十八条におきまして、建設業者がその業務に関しまして、他の法令に違反し建設業者として不適当であると認められるときには、指示処分などの監督処分を行うことができることとされてございます。
また、あわせまして、オーナーの方を含めて、サブリース業者等が行う不適切な行為、こういったものを確知された場合には、国土交通省に対する申出制度を設けることといたしてございまして、不当な勧誘等のマスターリース契約締結前の行為から、申出を端緒として、私ども、報告徴収、立入検査等の必要な調査を行い、必要に応じまして、指示処分、勧誘の停止などの措置を講じることといたしているところでございます。
本法案では、サブリース業者や勧誘者が行う不適切な行為につきまして、国土交通省に対する申出制度を設けることといたしまして、その申出を端緒といたしまして、報告徴収、立入検査などの必要な調査を行いまして、必要な場合には指示処分、勧誘の禁止などの措置を講じることといたしております。
一点目、指示処分につきましては三百四十四件、二点目、業務停止処分につきましては三百十一件、三点目、免許取消処分につきましては八百九十八件でございます。なお、この八百九十八件のうち六百二十二件につきましては、取消しの事由が事務所所在地の不確知、事務所所在地が分からないということを理由としての取消しということになってございます。 以上でございます。
ところが、各都道府県別に見るとこれは大変なばらつきがありまして、業務停止命令あるいは指示処分、これを過去三年間で一件も行っていない都道府県というのが二府十八県ある。要は、やっているところはたくさんやっている、もう国以上にやっている、ところが、全体の半数近くの都道府県は一件もこういう仕事をやっていない、あるいはできていない、こういう格差があるわけであります。
このため、同社の行為は、業務に関し取引の公正を害する行為に該当する、取引の関係者に損害を与えるおそれがあるということで、宅地建物取引業法に基づき指示処分を行ったというところでございます。
深夜の酒類提供飲食店でのど自慢大会やカラオケ大会、じゃんけん大会などの様々な遊興で歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になって問題が発生し、指示処分をした事例は、警察庁の資料によると、二十七万七千店の深夜酒類提供飲食店で、平成二十六年は八件、二十五年は四件、二十四年は三件、二十三年は七件、二十二年は三件しかないんです。
○山本太郎君 ちなみに、この二十六年の指示処分、八件あった内訳なんですけれども、DJの演奏が三件、バンドの生演奏が二件、カラオケが一件、ショーが一件、トランプ遊技が一件、そういうことなんですよね。でも、認めないんですね。認めたら、こんな法律要らなくなりますからね。とにかく網を掛けるために、規制を厳しくするためにこういうものが欲しいんだということがよく分かります。 続きます。
○政府参考人(辻義之君) 平成二十六年中におきまして、深夜における遊興の禁止に違反したとして飲食店営業に対して行った指示処分の件数は八件ということが事実でございます。
こうした義務は、営業者の遵守事項として規定することとしており、これに違反した場合には指示処分の対象となるとともに、その処分にも違反した場合には営業停止命令等の対象になり得るものでございます。
これは確認なんですが、当初は、特商法上の指示処分について、住所がわからない、でたらめの住所を記載したなどの業者に対して個別の定めを置くのは難しいという見解を有村大臣もされておったわけですが、今回、特商法の中でこのような場合の個別の定めを設けた、そのような理解でいいのか、確認をさせていただきたいと思います。
この機関によりまして、仮に先ほど申し述べました適正監理計画と異なる賃金を支払っていた場合には、指示処分の対象にもなりますし、さらに、従わなければ認定取消しまで至ることになります。また、この機関には、適正な賃金の支払のチェックだけではなくて、例えば外国人就労者に対して母国語による様々な生活相談を受ける体制構築も求めているところでございます。
○井坂委員 先ほど、消費者庁で唯一行われたアロマ屋という危険ドラッグ業者、本当に一番軽い、営業停止命令よりまだ軽い指示処分を行うためだけでも相当な手間暇をかけられたわけであります。指示を出す段階でそこまで手間暇をかけるのではなく、そこは速やかにやってしまって、そして、その指示違反をもって営業停止命令あるいは処罰、こちらの方に注力すべきだと考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
特定商取引法の通信販売規制における表示義務違反のみで通販サイトに対して行政処分を行ったのは、本年九月の指示処分が初めてでありますが、住所の表示義務違反を含む行政処分、指示と業務停止の命令は、消費者庁が発足した平成二十一年九月以降、合計で七件行っております。 その中には出会い系サイトも入っているというふうに承知をしております。
御指摘の行政手続法十五条三項、これは不利益処分を行う前の聴聞に関する規定でございますが、特定商取引法上の指示処分につきましては、今お話ありました公示送達、いわゆる消費者庁における掲示、こうしたことに係る特別の規定は置かれておりません。 このため、指示処分の手続を消費者庁における掲示で行うことはできないというふうに考えております。
これは経済産業省が特定商取引法違反に係る行政処分件数の推移という一覧表にして公表しているものですが、過去に業務停止命令又は指示処分をしたことのない県、右端の合計欄にゼロゼロと書いてある県が十県ある点が指摘されております。特定商取引法の執行には難しさがあることが原因だと考えられます。 その第一は、開業規制がないことです。
具体的には、その保管する物件に関する報告等を求めることができるわけでございますが、特例施設占有者が遺失物法の規定に違反した場合において、遺失者又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認められるときは、その利益を保護するために必要な限度において都道府県公安委員会が指示処分を行うことができることなどの規定も盛り込まれておりますので、そういうものを通じて適切な特例施設占有者が遺失物を拾得したものを取り扱っていけるように
具体的には、その保管する物件に関する報告等を求めることができることとするほか、特例施設占有者が遺失物法の規定に違反した場合において、遺失者又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認められるときには、その利益を保護するために必要な限度において都道府県公安委員会が指示処分を行うことができることとする規定等を設けることにより対処いたしているところでございます。
と規定をいたしておりまして、この条文が一つの根拠となりまして指示処分を行った例があると承知をいたしております。 その意味で、プログラム規定ではなくて具体的な処分の事由としてこの警備業法十五条違反が適用された事例があるということでございます。
今申し上げました、この規定を一つの根拠としてと申し上げましたのも、こればかりではなくて、全体の行為の中の行為をとらえてこの規定にも反するものであるということを理由にして指示処分をしたものと承知をいたしております。
一つは、建設業の許可を取っている業者と取っていない業者がございますけれども、その許可の有無にかかわらず違反事実を是正するための指示処分、それから期間を定めて営業の全部又は一部を停止するような営業停止、こういうまず処分がございます。また、許可を取っている業者につきましては、最も重い処分として許可の取消処分というものが規定されております。
しかしながら、このような具体的な禁止規定を置きましても、これに違反した者に対する罰則規定がございませんでしたために、違反した業者に対して指示処分ができるという、そういうところにとどまっていたこともございまして、十分な抑止効果が得られなかったところでございます。
その結果、許可を取り消したものが四十二ございますし、営業停止処分にしたものが四件、その他指示処分にしたものが二百三十六件と、このような内訳になっております。
風営法改正により導入されたものでございますが、この際、この種の営業が性を売り物とする営業であり、一たび違反行為が行われた場合には善良の風俗その他に大きな影響を及ぼすものだということではありますが、他方で、この映像送信型の営業のあり方が他の営業に比べて、営業の停止の処分を設けるということになりますと、表現の自由との関係、とりわけ事前の検閲との関係等について慎重な議論を要するというふうな配慮がございまして、指示処分
都道府県知事が指示処分又は営業停止処分をする、また、国土交通大臣又は都道府県知事が報告の徴収、また職員に立入検査を行わせる、こういう権限規定が、監督規定がちゃんと規定があるわけでございますが、運用面で十分この運用が適切になされていなかったということは反省をしなきゃならないというふうに考えております。
つまり、不適格業者、不良業者、そのことが公表されて、そして、選択するときにそのことが十分依頼者の方が分かっているということが大事でありまして、昨年の「警察学論集」にもきちんと、警察庁の生活安全企画課長の方もきちんと消費者を保護するという観点から述べられておりますけれども、指示処分、受けた者、業者が一定の基準に基づいて公表されるということに関しましては、何回どうしたらそうなるとか、そういう具体的なルール
警告メール送付にもかかわらず迷惑メールの送信が続いているような、そういうケースにつきましては、事業者の特定、ここがなかなか難しいところがあるわけでございますけれども、事業者の特定に努めた上で報告徴収ないし立入検査等の必要な法律上の調査手続を経て行政処分を行う努力をしておるわけでございまして、昨年十月、実はこれがまあ初めてでございますけれども、二社の出会い系サイト運営事業者に対して業務是正の指示処分を
これに加えまして、平成十四年二月以降には、業務の改善について指示処分をした場合におきましても違反事業者名をすべからく公表する、このようにさせていただいてきたわけでございます。